ご利用にあたって

 このサイトは、産業用無人航空機(無人ヘリコプター、マルチローター)を利用して農薬散布を行う場合に使用する農薬について、可能な限り最新の情報を提供するものです。

農薬は、農薬取締法によって登録が義務づけられ、登録のないものは、製造、販売、使用が禁止されています。また、登録された農薬であっても、農薬容器に貼付されている「表示事項」を守って使用しなければなりません。

 平成31年2月22日付けの農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知「農薬の使用方法の表示及び提出を要する試験の取扱いについて」において、「農薬取締法上、農薬の使用方法としての「散布」、「雑草茎葉散布」、「全面土壌散布」等の表示は、ドローンを含め散布機器の選択に制限を設けるものではなく、農薬散布に当たり使用する散布機器は農薬使用者の自律的な判断に任されている。」として、地上散布用として登録された農薬であっても農薬ラベルどおり使用すれば無人航空機で散布できるようになりました。                          

 今後、地上用として登録された農薬を無人航空機で散布する場合には、散布装置が均一に散布できるか確認の上、飛行方法(飛行高度・速度、散布幅等)を確認してください。

 農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。

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(「薬剤別の解説」の「毒性」欄に記載されている普通物とは、毒劇物に該当しないものを指していう通称です。)             

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