(1) |
滴下は散布機種の散布基準に従って実施すること。 |
(2) |
滴下に当たっては散布装置のノズルを使用しないこと。 |
(3) |
作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行なうこと。
|
(4) |
隣接する圃場に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人ヘリコプターによる本剤の滴下は行わないこと。
|
(5) |
水源地、飲料用用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。
|
(6) |
薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
|
(7) |
本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。
|
(8) |
無人ヘリコプターによる滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。
|