1. |
散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 |
2. |
散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。 |
3. |
散布前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整し、飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布すること。 |
4. |
できるだけ風の弱い時間に散布すること。 |
5. |
散布薬剤の飛散によって他の動植物等へ影響を与えないよう散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意すること。 |
6. |
薬剤が水源池、飲料用水、養殖池、養魚田などに飛散、流入しないように十分注意すること。 |
7. |
使用後の機体散布装置は十分洗浄し、タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に責任者を決めて保管すること。 |