1. |
各散布機種の散布基準にしたがって実施すること。 |
2. |
少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。 |
3. |
無人航空機による散布にあたっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。 |
4. |
散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。 |
5. |
散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布区域内の諸物件
に十分留意すること。 |
6. |
水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意すること。 |
7. |
作業終了後は次の項目を守ること。 |
|
(1) |
使用後の空容器は放置せず安全な場所に適切に処理すること。 |
(2) |
機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 |
|