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ゴルフ場における「農薬使用計画書」の届出について |
ゴルフ場において農薬を使用しようとする場合には、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条に基づき、毎年度、事前(事業開始前)に「農薬使用計画書」を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければなりません。(計画等が変更になった場合も同様) このため、ゴルフ場から委託を受けて(またはゴルフ場自ら)無人航空機による防除を行う場合には、この手続きを行う必要があります。 平成30年11月30日付け、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長・環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長通知により、 「農薬使用計画書」の内容及び提出先が変更になっていますので、別紙の記載例を参考に届出を行って下さい。 なお、使用する農薬については、本サイトの「登録農薬一覧」等を参考にして下さい。農薬については、随時、登録内容の変更や新規剤の登録があるので、最新の情報を入手して下さい。 |
◇届出様式はこちらからダウンロードしてください。(●エクセル版) |