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使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 |
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本剤は長期間貯蔵しておくと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出すこと。 |
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散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布すること。 |
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本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ること。
(1) |
各散布機種の散布基準に従って実施すること。 |
(2) |
散布機種に適合した散布装置を使用すること。 |
(3) |
散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。 |
(4) |
散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。 |
(5) |
水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意すること。 |
(6) |
作業終了後は次の項目を守ること。
(a)使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄すること。
(b)機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 |
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野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。 |
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たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。 |
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きく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。 |
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本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 |