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散布に当っては、湛水状態(水深3cm程度)で重複をさけ均一に散布し、散布後少なくとも4〜5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水及びかけ流しをしないこと。
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本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
1. |
散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 |
2. |
散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。 |
3. |
事前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整し、飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m離れた位置から圃場内に散布すること。 |
4. |
できるだけ風の弱い時間に散布を行うこと。 |
5. |
散布薬剤の飛散によって他の動植物等への影響を与えないよう散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意すること。 |
6. |
薬剤が水源池、飲料用水、養殖池、養魚田などに飛散、流入しないように十分注意すること。 |
7. |
使用後の機体散布装置は十分洗浄し、タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に責任者を決めて保管すること。 |
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空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。 |
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本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 |
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人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 |
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本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 |
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水産動植物に有毒な農薬については、その旨 |
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水この登録に係る使用方法では該当がない。 |
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引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨 |
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通常の使用方法ではその該当がない。 |
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貯蔵上の注意事項 |
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直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密封して保管すること。 |