1. |
散布は、散布機種の散布基準に従って実施する。 |
2. |
少量散布(0.8L/10a)の場合は、少量散布装置以外の散布器具は使用しない。 |
3. |
無人航空機による散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用する。 |
4. |
散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなう。 |
5. |
散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分注意する。 |
6. |
散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液安全な場所に処理する。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。 |